聴覚障害の等級と判断基準とは!?
障害には等級があることをご存知ですか?
等級とは、その人がどの程度の障害を持っているのかを表す数字のことで、等級によって受けられるサービスや障害者年金の金額などが違います。
難聴の場合、日本では70db以上の音しか聞くことができないと判断された場合、障害者手帳を取得することができます。
聴力レベル70dB以上ということは高度難聴の方であれば障害者手帳を取得でき、軽度や中度の難聴の方は障害者手帳を取得することができまあせんので福祉の対象外となっています。
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聴覚障害の判断基準
障害の等級を認定するにはそれぞれの障害に判断基準が設けられています。
難聴の場合、判断基準となるのは聴力のレベルとなります。
では、具体的に聴力のレベルがどの程度で等級が何級になるのか?
見ていきましょう。
6級
- 両耳の聴力レベルが70db以上
- 片耳の聴力レベルが90dB以上、もう片方が50dB以上
補聴器を使用しなくても、近寄って会話をしたり大きな声なら聞き取れる場合があります。
5級
- 該当なし
4級
- 両耳の聴力レベルが80dB以上
- 両耳に普通に話しかけた結果50%以下しか聞き取れない
補聴器を使用しなくても自分が騒がしい場所にいるのか、静かな場所にいるのかを理解できる程度の聴力です。
補聴器がなくても非常に大きな声を出してもらえれば会話をすることは可能です。
3級
- 両耳の聴力レベルが90dB以上
耳元で大きな声を出せば会話は可能で、サイレンや車のクラクションなどの非常に大きな音は判別することができる程度の聴力です。
通常の会話は補聴器を用いても困難な場合があり、近寄って話す必要があります。
2級
- 両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上
耳がほとんど聞こえない状態です。飛行機の轟音ですら聞こえないこともあり、補聴器を使ってもほとんど効果はありません。
しかし、聴力が非常に低いからといって騒音が気にならないという訳ではなく、めまいや耳鳴りを起こす方もいます。
また、口話を覚えている人の場合、相手の唇の動きを読み取ることができるので、1対1でゆっくりと会話をすればその内容が分かる場合もあります。
但し、会議や集会など大勢が話をする場など口話を使えないような場面では、手話や筆談などを併用する必要があります。
1級
- 該当なし
難聴の場合、1級と5級の等級は該当しません。
ろう者の場合は、言語障害が加わると1級が認定されるケースもありますが、聴覚障害のみの場合はどんなに症状が重くても認定されるのは2級までとなっています。
等級の変更は?
等級認定後、聴力が低下してしまった場合、等級を変更することは出来るのでしょうか?
等級によって受けられるサービスや障害者年金の金額などが変わることから、一度認定を受けた後、聴力が低下してしまった場合、等級を変更することができるのか?というのは気になるところですね。
医療機関で聴力を検査し、聴力が低下している場合は等級の変更は可能です。
但し、聴力検査の結果が判断基準となってしまう為、いくら日常生活で等級以上の困難をきたしていても、聴力レベルがその等級に合致している限り等級の変更はできませんので注意が必要です。
また、乳幼児の聴覚障害認定ではおおむね3歳以上から認定するとされていますが永続的な失聴に関しては3歳未満でも認定が可能となりますので、主治医に相談してみましょう。
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